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人生100年時代を迎えて、長い老後の生活費をどのようにやりくりしたらいいのか、悩んでいる人も多い。

 

「60歳以上の人の、毎月の生活費として必要な平均額は14万〜15万円程度といわれています。年金が満額もらえるのは65歳からなので、それまでは定年を延長するなどしてなるべく働きに出て収入を得るしかありません。ところが、現役時代と比べて収入はガクンと減り、医療や介護の負担が重くのしかかってきます。しかし、日本にはすばらしい社会保障制度、“申請するともらえるお金”がたくさんあります。国や自治体が行う制度をおおいに活用して負担増に備えましょう」

 

『60歳からの「届け出」だけでもらえるお金』(TJMOOK)の監修者で、特定社会保険労務士の小泉正典さんはそう語る。今年から年金、労働、医療、介護といった60歳以降のライフスタイルにかかわる公的な制度が少しずつ変わり、医療や介護の自己負担の額が増えてくる。

 

そこで活用したいのが、国や自治体からの「もらえるお金」。これらは「申請」「届け出」が必要で、出しそびれるともらえなくなることもあるので注意が必要。

 

「社会保障制度のほとんどは、自分から届け出たり、申請したりしないと受け取れません。届け出の時期がずれるだけで数十万円もの差が生じる制度もありますので、事前に知っておきましょう」(小泉さん・以下同)

 

数ある制度、助成金のなかから、“60歳以上”のもらえるお金を教えてもらった。

 

【介護】

 

60代になるとそれまで病気とは無縁だった人でも、なにかと医療・介護費がかかってくる。

 

60歳以上で要介護認定4〜5の人を介護している同居の家族は、自治体から慰労金としての「家族介護手当」が年10万〜12万円程度もらえる場合がある。一定期間、介護保険のサービスを使っていないなど、自治体によって条件は異なる。

 

「介護が始まったら、限度額を超えた自己負担が戻ってくる『高額介護(介護予防)サービス費』、医療と介護両方の支払いが高額になるとお金が戻る『高額介護合算療養費制度』を必ず申請するようにしてください」

 

高額介護(介護予防)サービス費は、所得によって限度額が異なり、現役並み所得相当の人は月額4万4,000円を超えた分、お金が戻ってくる。

 

「2年以内に手続きを行わないと時効で返金されなくなるので、注意しましょう。自治体によっては一度申請をすると、以降は該当するたびに自動振込みになることもありますので、お住まいの自治体で確認しましょう」

 

また、高額介護合算療養費制度は、1年間の医療費と介護費を合計した限度額を超えた部分が、申請で戻る。限度額は所得によって異なり、年金を含む収入が約156万〜370万円の70歳未満の人は60万円が限度額となる。該当者には、自治体から事前にお知らせが届き、サインをして返送するシステムなので、手続きを忘れずに行おう。

 

【住まい】

 

「家の階段の上り下りがしんどくなった」「手すりをつけたい」と思ったとき、要介護認定で要介護・要支援に該当しなかった人でも、自宅の段差の解消や和式から洋式への便器交換などバリアフリー改修工事に給付金が出る。

 

「工事費20万円を上限にその7〜9割給付金がもらえるのが『住宅改修予防給付金』で、事前に市区町村の福祉課や地域包括支援センターで相談して、工事前に申請を行います。工事の後に申請しても支給されませんので、気をつけましょう。また、65歳以上で介護保険の要支援・要介護と認定された人には、『住宅設備改修給付金』が支給されます。たとえば、東京都江戸川区では、訪問調査で認定されますと、200万円を上限に、所得に応じて工事費用の8〜10割が助成されます。要件や給付金額は自治体によって異なりますので、ケアマネジャーや自治体の窓口に聞いてみることをお勧めします」

 

また、民間事業者やUR都市機構などが運営している「高齢者向け優良賃貸住宅」は、バリアフリーであったり緊急通報装置がついているなど、シニアが安心できる住まいだ。これらの住居に住むと、たとえば横浜市の場合は60歳以上の単身者、または同居の配偶者がいる60歳以上の人は、収入が一定以下の場合、最大で月額4万円の家賃補助がもらえる。定年退職して収入が大幅ダウンしたら、家賃補助がもらえる住まいに引っ越すのも手。

 

ほかにも、生活のあらゆる場面に支えてくれる補助金や助成金は意外とあるので、制度をフル活用して老後に備えよう!

 

「女性自身」2020年12月1日・8日合併号 掲載

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