■遺留分申請が損をしないカギ
そんなときの救済措置として設定されている制度が「遺留分」だ。
「『遺留分』とは、遺言書があったとしても残された家族が生活に困らないよう、決して侵されることのない権利。近年、この遺留分で争うケースも多いのです」
たとえば、「妻に財産は相続させず、土地や不動産を実家のきょうだいに相続させる」旨の遺言書を残すこともある、と山本さん。
「〇〇家の代々の財産を妻に渡さず『実のきょうだいに相続させたい』などという遺言は、地方都市の、代々資産が受け継がれてきた家では珍しい話ではありません。そうした場合、妻(配偶者)が遺留分を申し立てることができます」
遺留分の分配は表(画像参照)のとおり。相続人の順位(子・親・きょうだい等)により、取り分は変わる。安倍家の場合は、妻と親が相続人のため、昭恵さんには遺産のうち3分の1は遺留分として確保されることに。
「また、『妻に全財産を相続させる』と遺言が残されていた場合でも、ほかの相続人から遺留分を申し立てられることもあります」
もしも安倍元首相がそのような遺言を残していた場合、遺留分を申し立てることができるのは実母だが、妻の取り分ももちろん残る。
つまり、遺言にどんな内容が書かれてあっても、基本的に配偶者は相続できる立場にあるのだ。
では、実務的にはどのように相続の手続きが進むのだろうか。
「遺言がある場合は、遺言執行人が財産一覧を作成し、それを法定相続人全員に示します。その報告を受け、遺留分権を持つ親族は自分の権利が侵害されていないかどうかを確認。もしも遺言に自分の名前がないなど、損をするような内容だったら、速やかに遺留分の申し立てをしましょう。1年以内に権利を行使しなければ、時効となってしまいます」
しかし、先に述べたとおり、現金以外の財産をきっちり額面どおりに分けることは困難だ。
「現実では分割協議・法定相続分などというのは『絵空事』でしかありません。換金性の低い不動産などは結局、どこで妥協点を見つけるかです」
そうなると、泥沼の争いは避けられないーー。そこで、山本さんがおすすめするのは、「まだまだ先」だと思わずに遺言書を作っておくことだという。
「遺言があれば、受益者(財産をもらう人)が納得できないからといっても、遺言のとおり執行することも可能です。相続人間で話し合いができるなら、遺言を撤回し分割協議をする、という手立てを講じることもできるのです」
できれば、残された人がもめないように遺留分を配慮しながら、この土地はこの人のもの、この建物はあの人のもの、などと明言するのがベスト。
泥沼の争いを避けるためにも遺留分制度をしっかり覚えておき、財産の確認や遺言書の作成を進めておこう。