■必ず入会する前に解約方法をチェックしよう
ほかにも、ジムで執拗な勧誘にあうトラブルも発生している。
Dさんは無料のジム体験に参加した。トレーニング終了後、ジム入会の勧誘を受けたが「また後日に」とジム契約は回避できた。
だが今度は、サプリなどをしきりに勧めてくる。1時間たっても勧誘は終わらず、夕飯の支度が気になるDさんは帰りたい一心で月5千円の年間購入を契約した。
「無料キャンペーンなど利用者が出向いてジム入会の契約をした場合は、原則クーリングオフの対象外です。しかし、ジムに足止めしてサプリなど物品を販売するのは新手の訪問販売とみなされ、クーリングオフできることが多いです」
早めにクーリングオフを伝えよう。押し売り的な販売の証拠をスマホなどで録音できれば◎だ。
こうしたトラブルを避ける方法はあるのだろうか。
「対策が3つあります。まず1つ目は、必ず入会前に、解約方法をチェックすることです」
入会時は「ずっと続ける」意気込みでも、いつやめたくなるかわからない。解約方法や違約金の有無、翌月の会費がかからない解約期限などを確認しよう。
「契約上、退会しやすいジムを選ぶと安心です。違約金が高いとわかったら、別のジムを探す手も」
2つ目は目先の費用より自分に合ったジムを選ぶこと。身体能力に自信がない人はサポートが手厚いジムがいい。また入会前に施設を見学しよう。清潔でない、管理が不十分なジムや、そもそも見学できないジムは避けたほうが無難だ。
3つ目は契約時に録音する習慣を。「お金が関わるので録音させてください」と前置きすればよい。
「録音は脱法行為などの抑止力になるうえ、問題が起きたときの重要な証拠になります」
せっかくのやる気を頓挫させないため、契約には細心の注意を!
【PROFILE】
古藤由佳弁護士(弁護士法人・響)
「難しい法律の世界をやさしく、わかりやすく」をモットーに、消費者トラブルや借金・交通事故・労働問題・相続・離婚など、民事事件から刑事事件まで幅広く多数手掛ける。FM NACK5『島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相』にレギュラー出演するほか、ニュース・情報番組などテレビ・新聞・雑誌等メディア出演も多数。
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