新型コロナウイルスの感染拡大から3カ月超。39県で緊急事態宣言が解除されたが、一律10万円の「特別定額給付金」を受け取ったのは、ごく少数の人だろう。国の経済支援は総じて「遅くて少ない」と言わざるをえない。となると、自力での踏ん張りが重要だが、保険会社が実施する特別措置を利用するのも一手だ。経済ジャーナリストの荻原博子さんが解説してくれたーー。
■コロナ感染で入院した場合
病院に入院した場合は、通常どおり“病気入院で日額○円”といった入院給付金が支給されます。
問題は、軽症者が自宅や宿泊施設で療養したときです。元々の規定では入院とはいえませんが、コロナ禍ではほとんどの保険会社が入院扱いとし、入院給付金を支給します。医師が指示した入院なら、検査結果が陰性でも支給されます。
また、アフラック生命などではオンライン診察も通院とみなし、通院給付金を支給します。さらに、マニュライフ生命では新型コロナウイルス感染症との診断で一律5万円の見舞金を支払うなど、対応は保険会社や商品によります。詳しくはお問い合わせを。
■保険料が払えない場合
支払いを待ってもらえます。通常、支払いの猶予は1カ月程度ですが、コロナ禍限定で猶予期間を延長しました。たとえば日本生命は、3月16日以降の支払いを9月30日まで最大6カ月間猶予します。「保険料が払えないから解約」の前に支払い猶予を相談しては。
家計が厳しいために保険を解約すると、保障がすべてなくなります。今までせっかくかけてきたのに、もったいない。保険料の支払い猶予は利用中でも保障は変わらず受けられますから、ひとまず利用して、その間に立て直しをはかるとよいと思います。
「女性自身」2020年6月2日号 掲載